去年の2月に、会社を退職しました。
失業保険の手続きもして手続き後3日目で、ハローワークで紹介された会社に決まりました。
今度は再就職手当ての手続きを、と思ったのですが、そこの会社は求人票に書いてあることとはまったく違い、労働基準法にも違反していたので、入社3日で辞める旨を伝え、もちろん再就職手当ての書類に判を押してもらうどころではありませんでした。
その後派遣に登録して働いたり、転々として、去年の8月にようやく正社員として落ち着く生活になりました。
勤務9ヶ月にもなって、ふと「あのときの再就職手当ては今はもらえないのだろうか?」と思います。
手続き3日で決まったので、もしあのまま手続きがスムーズにいけばかなりもらえたと思うのですが。
詳しい方、アドバイスお願いします。
再就職手当てですが、
雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業に就いた・・という条件があります。
その『再就職手当ての書類』に判を押してもらい、後日、職安から会社に電話が入り、本人が実際就職しているかどうかの確認がされた後、入金になります。
質問者さんの場合、入社3日でお辞めになっているので、貰えないような気がします。

でも、その後、失業保険ももらっていないのなら、今の会社に『再就職』できたって事で、
再度申請ができるかもしれないので、ハローワークで聞いた方がいいですよ。
あと、退職後、失業手当、再就職手当を一切もらわない場合、1年以内に再就職すれば、以前の勤めていた期間も『被保険者であった期間』に通算されます。
今後のために、このまま再就職手当てを貰わない方がいいような気がしますが、一度手続きを取った人も当てはまるかどうか解かりませんので、やっぱり、ハローワークに聞いた方がいいです
失業保険と有給休暇について詳しい方、お教えください。

2012年3月末にパート入社
2013年3月末で会社が撤退

月20日前後勤務
8時間労働
無遅刻無欠勤

*失業保険について
一年に満た
ないですが貰えませんか??

もらえた場合
すぐにもらえますか?

*有給休暇について

上司のはなしでは、
だしたくないようなニュアンスでしたが、
もらう義務?はありますよね?
その場合は強気に請求しても、いいのでしょうか?

まとまりがなくすみません( ̄^ ̄)
詳しい方、お願いします。
雇用保険の失業給付につきまして
2012年3月末にパート入社、 2013年3月末で会社が撤退、月20日前後勤務、無遅刻無欠勤であれば、特定受給資格者になるものと思われ、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月あれば、受給できるものと思われます。

有給休暇につきまして
労働基準法では、雇い入れ日から6か月継続勤務、8割以上の出勤で10労働日の権利発生となるわけですが、権利ですので、強気に請求しても構いませんが、揉めたりするのは必須だと考えてください。
退職後に給与明細を会社に発行してもらうことはできますか?失業保険の申請時に終業時の残業時間を報告したところ、会社都合退職にできるだろうと言われました。証拠として給与明細を取得したいのですが可能ですか?
おそらく会社によって対応は異なると思います。
私にしても総務に電話で確認をとれば済む話なのですが
あまりいい退社の仕方ではなかったのでできればここで皆さんのお話をお聞きしてからと
思い質問させて頂きます。

似たような経験をされた方、または総務人事で働いている方がいましたら
お話をお聞かせください。
ハローワーク職員との会話の内容が解りませんが、職員の会社都合になるとの回答は非常に微妙、適当です。
まずは、事実3ヶ月45時間以上が続いていても、あくまで離職理由が、その為に退職する場合に該当します。
45時間以上残業が3ヶ月以上続く方は非常に多く、特にエンジニアでは、ごく普通です。

一番重要なのは離職票の離職理由であり、離職する際に、残業を問題にし、離職したことが最重要です。
今、証拠が必要な面では、離職票の離職理由が45時間以上3ヶ月継続になっていないのではありませんか?

給与明細を請求し、それを再発行する義務は会社にはありません、また、ハローワークは労基署と違い、強制権を持たない、行政サービス機関で、ハローワークは、給与明細の再発行、賃金台帳の提出を、会社にお願いをする程度です、雇用保険法ではありませんので、指導も出来ません。
会社が、質問者様の離職理由は、残業ではないと言い張れば、ハローワークは何もできません。

但し、45時間以上残業は、労基法違反ですので、会社が認めなければ、労基署に訴えるべきです、労基署はハローワークとは全然違い、強制権があります。

ただ、ことは大きくなります、それなりの覚悟は持つべきですね。
入社してから求人募集内容と明らかに違う場合はどうしたらいいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。

今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。

求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。

初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。

正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。

保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。

ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。

正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
好条件な求人内容で多くの応募者を募り、実際には条件が違っていたというケースはよくある話ですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。

また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。

会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。

就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
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