試用期間過ぎた後に、1ヵ月後に契約を終了させるといわれました。解雇無効か会社都合による退職したいと考えております。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。

・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い

プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。

つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。

週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。

よろしくお願いします。
●あなたが、問題としたいのは、
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい

の、どちらでしょうか?

②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?

●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。

確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。

①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。

【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)

②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?

仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。

●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。

●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?

ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。

●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?

●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。

継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
あなたの場合は分社化しても雇用保険は前職から引き続き加入していると思われます。
ですから会社が変わっても条件は変わらずにそのまま期間は継続しているはずです。
したがって給付日数に変化はありません。
会社都合で退職するのなら5年以上10年未満ですから30歳未満で120日、30歳以上~45歳未満で180日の支給です。
友人から聞いた話ですが、詳しく分からないので、詳しい方、教えて下さい。

先月、友人が会社から突然解雇されました。ちなみに、その友人はその会社には何も未練もないらしく、解雇理由書と
離職票を要求したそうです。そして、何日か後に会社から郵便物がとどいたので、開けてみると、離職票があったそうなのですが、解雇理由書が入っていなかったそうです。急いで会社に電話すると、

「解雇だと次の就職活動に影響を及ぼすから、自己都合退職にしたんだ。」

と言われたそうです。失業保険の兼ね合いもあるから、それは困ると会社につたえたら、

「失業保険は特例で3ヶ月待たなくても良い場合があるから、ハローワークに聞いてみな。」

と言われたそうです。そんなことって、あるのですか??
そもそも解雇理由書って、そんな理由で書かないなんてこと出来るのですか??
また、解雇理由書を貰うと次の就職活動に影響を及ぼすのですか??

色々調べたのですが、よく分からなくて、沢山質問してしまい、申し訳ございません。
詳しい方、教えて下さい。
admiralyangwenriさん の回答に全く同感です。
そもそも会社が解雇にすると再就職に影響するので「自己都合」にしたんですって?
頼んでもないのに余計なお世話ですよね。再就職に影響するなんてことはないですから。(懲戒解雇は別ですが)
それと雇用保険の受給にも大きな違いがあります。
会社はあなたをなめていますよ。労基署に相談に行くと言ってやれば態度が変わるかもしれませんよ。
態度が変わらなければ本当に行って洗いざらい打ち明けましょう。
失業保険給付期間中の再就職について

現在失業保険給付期間中ですが給付残日数40日で再就職が決まりました。次回の認定日は7月20日です。7月中は時給計算で数日働き、8月から常勤として働
く事になります。

そこで質問があります。
わたしの場合残日数が40日の為、再就職手当ももらえず、残りの失業保険も再就職が決まった時点で給付はされなくなのでしょうか。
残日数が30日以上なら再就職手当の支給対象です。
基本は就業の前日にHWに届出します。
採用証明書が必要ですのでそれまでに準備します。
就職日は認定日より後の場合でも、認定日(20日・土曜日?)には
必ず行きましょう。
詳しくは雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりを見てください。
失業保険とアルバイトについて教えてください。有給消化期間と、退職して離職票をもらうまでの期間にアルバイトをしても、失業保険には影響がないでしょうか?受給日の先延ばしなどにはならないでしょうか。
給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。
退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか?
また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。
バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
まず失業給付を受けるためには、離職票等の必要書類をハローワークに持参して「求職の申込み」をしなければなりません。退職後もその手続きを行っていない間は、失業保険に関する話は全く進展しないことになります(公的には「失業者」扱いしてもらえないのです)。

従って、有給消化期間、退職後に離職票をもらうまでの期間、それに加えてハローワークに行って「求職の申込」(失業保険をもらう手続き)を行うまでの期間についてはアルバイトをしても失業保険の給付に影響することは全くありません。アルバイトをした間受給日の引き延ばしになることもありません(そもそも手続きがスタートしていないのですから)。

そのかわり、ハローワークで手続きをするのが遅れると、実際に失業給付を受けるのも、給付制限期間も(あれば)も先延ばしになります。受給できる期間は原則として退職日から1年間ですので、あまり遅くなるようだと給付日数分全部を受け取る前に1年を過ぎてしまって残りを捨ててしまうことにもなりかねません。離職票が届いたら早急に手続きをすることをお勧めします。

なお、有給消化中のアルバイトですが、場合によっては有給自体の取り消し理由になる可能性もあります(実際には退職する人にそんな扱いをする会社はないでしょうが)。ただし就業規則を開示してもらえないということですので、それは明らかな労働基準法違反です(使用者には就業規則をいつでも見られるようにしておく義務があります)。アルバイト(副業)を禁止することも、懲戒解雇になる理由についても就業規則に明示しておく必要がありますが、それが開示されないというのではルールを知らされずにスポーツをするようなものですね。懲戒処分は有効にはならないでしょう。万一問題になったときは労働基準監督署に申し出てください。
失業保険の給付金についてです。
今年末で13年間勤務した職場を退職する予定です。うち、2年間は産休&育休を取っています。
退職後は、扶養範囲内でパートで働くつもりでした。

友達にその話をしたところ、「失業保険もらってしばらくゆっくりしたら~」と言われて
すぐに再就職するつもりでいたのですが、給付金が貰えるなら…とも思い始めていました。

給付金のシュミレーションを
年齢33歳
自己都合退職
13年間(11年間)勤務
月給225,000円
でしますと、給付金が
5074円/日
152,220円/日
と、出ました。

↑こんなに貰えるのですか??
細かい数字は別としてだいたいこんなもんですか??

パートでは、扶養内なので月100,000円くらいで働くつもりでした。
…待機期間は別として、働かない方が貰えるの??
と、思ってしまいました。

この計算はだいたいあっていますか??
働くつもりがあるというのは,「どこでも仕事があればその仕事をしないさい」 ということではなく,自分の収入希望や,希望の仕事の内容に合致していて
労働条件も良くて,言ってみれば自分がこれなら働きたいとおもうようなところがあれば,働く用意・意思があるという大前提があります。
それをハローワークと一生に期間をかけて探していくのですから,それが見つかるか給付終了期限が来るまでは給付がいただけるというわけですので
あまり堅苦し考える必要はありませんよ。
いいところが出てくるまでじっくり構えて探せばいいわけです,その間もらえるわけです。
ここでいいやと妥協して働き出せばその時点で給付は終了です。
ですから給付期間をいっぱい使ってできるだけ理想の職場を探しだすと言うわけです。
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