失業保険について教えてください。
2月に4年勤めた会社を退職しました。離職票がなかなかこないのでとりあえずバイトを始めました。
先日離職票が届き中の書類を見ると、バイトをしていたら失業保険は原則としてもらえないそうです。
本人都合で辞めたので、3ヶ月待たないといけないのでバイトを始めてしまったのですが、
失業保険の申請はできないのでしょうか?
支給されだしてからは働いた日数分を引かれるだけのようですが、私の場合はもう無理ですか?
因みにバイト先には雇用保険はありません。
ハローワークに申請前ならアルバイトはできますよ。問題はありません。
ただし、申請する時点では失業状態であることが原則ですから辞めておかなければなりません。
また、申請の時にアルバイトなどをしていたか確認される場合がありますが、正直に答えれば以降の受給には影響はありません。
参考までに受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険について

昨年12月末で正社員を辞めて、同じ職場にパートとして働いてます。
この場合、失業保険っていただけないですか??

保険は扶養の保険で、雇用保険のみ加入です。
現在月6~7万円の収入です。。。
【現在のパート勤めでも雇用保険に加入している場合】
パート職を辞めると、そのパート勤めの月収を基本に失業給付の日額が算定され、いただけることはいただけます。

なお「失業給付の日額算定」は退職前6か月間の月収でみますので、パート勤めの期間が6か月に満たない場合、正社員時代のお給料も含めて6か月間をはじき出すことになります。


【現在のパート勤めでは雇用保険に加入していない場合】
正社員退職時に離職票をいただいたかどうか分かりませんが、その時点の離職票を元に失業給付の日額が算定される前提でいただけます。

ただし、失業給付を受けられる期間は原則「退職翌日から1年以内」で、しかも当初の手続きから「7日+3か月の給付制限」の待ち期間が付きますので、実際のパート退職が6月の後半以降になった場合、質問者さんは所定の給付日数の全額を受け取らないうち時間切れになる場合が出てきます(90日給付の場合)。
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。

今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。



●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)


退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。

あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。



あなたの現在までの収入vs所得:

給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。

退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。

雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。

というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。

パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。


ただし130万円の壁は計算方法が違います。

旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。

あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。

あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。

失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。


補足拝見:

税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。

社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。



被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
失業保険と扶養について
妊娠、出産のために受給期間の延長申請をしていました。
そろそろ失業保険を受給したいのですが夫の扶養から外れないといけないのでしょうか?
日給6400円で年間150万収入がありました。
扶養から外れるということは私の分の家族手当は貰えなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
社会保険の被扶養者は、外れますね。
その間は、国民健康保険及び国民年金になると思われます。

所得税法上の控除対象配偶者からは、雇用保険の失業給付だけでは
対生姜になることはないです。

家族手当は、その会社によって扱いが異なりますので、ご主人の会社の
担当者に問い合わせてください。
うつ病と帯状疱疹が治らず、来月で会社を辞めようと思っています。しかし、障害年金を受給しているため、傷病手当てはもらえません。
夫と子供が病気なので、介護休暇をもらってから辞めようかと思っていますが、介護休暇をもらってから辞めると、失業保険の金額は下がるのでしょうか?
失業保険の金額は退職する直近6カ月の賃金で決まりますが、
介護休暇中に賃金をもらうとその賃金も6カ月に含まれてしまいます。

介護休暇中に賃金がでなければ、介護休暇に入る前の6カ月で計算されます。

退職事由も自己都合と介護によるやむを得ない事情では受取期間が変わる可能性がありますのでご注意ください。
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