確定申告について

一昨年の12月に自己都合で会社を退職し、3ヶ月の待機後、去年4月から失業保険を受給しました。その間年金、国民健康保険を払っていました。8月から10月までアルバイトを
しました。3ヶ月間で34万ほどです。11月から旦那の扶養に入りました。この場合
確定申告しなければならないのですか?
本人の確定申告はしなくても構いませんが、アルバイトで所得税が引かれていれば、確定申告すれば全額戻ります。
失業保険は、所得には当たらないので非課税です。
年金と国保の支払い分は、ご主人の所得控除に使えば節税できますので、ぜひ確定申告してください。

あなたの場合確定申告は義務ではありませんが、確定申告すれば引かれていた所得税は全額戻ります。
給与から天引きされていない年金と国保保険料は、ご主人の所得控除に利用できるので、ご主人の分も確定申告すれば、所得税の還付金がもらえます。
また6月からの住民税も、安くなります。
住民税は1月1日現在、住民登録されている市町村から前年度所得に応じ
徴収されると聞きました。
それでは、
①12月15日に海外移住すると住民税はかかりませんか?
よろしくお願いします。
また、

国民保険税のですが。
定年退職後、国民保険に加入する事になると思いますが、

①定年後は収入がゼロの場合。
②定年後、失業保険給付を受ける場合。

この場合、それぞれ国民保険税はいくらくらいの支払いになるのですか?

よろしくお願い致します。
>①12月15日に海外移住すると住民税はかかりませんか?
はい、そのようになります。
ただし、半年以内に帰国すれば帰国後該当年度の住民税を徴税されます。

>この場合、それぞれ国民保険税はいくらくらいの支払いになるのですか?
国民健康保険料は、該当年度の前年分の所得(該当年度の住民税の場合もある)で決定されます。

>①定年後は収入がゼロの場合。
定年後収入ゼロでも、前年には所得がありましたからその額に応じて保険料が決定されます。
したがって、一般的には保険料は非常に高い状態になります。

>②定年後、失業保険給付を受ける場合。
上記と同額になります。
昨年の所得が元になり、今現在の収入は保険料には反映されません。
また、失業保険の給付は非課税ですので所得にはカウントされませんから、翌年度の保険料にも影響しません。
今年の1月に退職し、その後もちょこちょこ働きました。
年収は21万ちょっとです。源泉徴収票額は2050でした。
失業保険をもらい終わった後、旦那の扶養に入りました。
それまで社会保険料は自分で払い、控えもあります。
生命保険も10万円以上支払っているので5万円分の控除が
できるくらいです。
私の場合だと、旦那の年末調整で申告するだけでOKでしょうか?
貴方は年収から見て非課税です、ご自分の確定申告をすると2050円が無条件で帰ってきます。
貴方の社会保険料分は、旦那さんの年末調整へ申告してください。
旦那さんの方でその分が控除されます。
生命保険は、旦那さんが生命保険に入っていて10万円以上払っていると、貴方の分は控除できないですね。
関連する情報

一覧

ホーム