失業保険について教えて下さい。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。
受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。
延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。
延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。
正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。
国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。
医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。
他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。
受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。
延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。
延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。
正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。
国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。
医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。
他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。
失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。
あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。
①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。
失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。
あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。
①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
◆補足の質問にお答えいたします。
・繰り返しになりますが、認定日において、就職活動のチェックを行い、その活動が認められますと、翌日以降に、雇用保険の基本手当が振り込まれます。
・従って、被扶養者の申請は、11/2以降、そして、その資格取得日は、申請書類が認定された日です。
以上
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1.残念ながら、質問者は誤解されているように思われます。
2.まず、就職活動のチェックをする面接がハローワークで行われ(認定日)、妥当と判断された場合には、雇用保険の基本手当が数日後に指定口座へ振り込まれます。
3.”最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので”と書かれておりますが、認定日が11/1であれば、雇用保険の基本手当の入金は11/2以降になると思います。
4.さて、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の申請ですが、最終の認定日の11/1の翌日以降に行うべきだと考えます。また、申請書類の審査が終わり、受理=認定した日がそれらの資格取得日になると思います。
5.質問:10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
5.回答:申請は、11/1以降、そして、資格取得日は、申請書類が受理された日です。
6.質問:雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4にうってもらうことはできるんですか?病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
6.回答:最終の認定日、つまり、11/1以降になると思います。質問者は、認定日と支給日の関係を間違っているように思われます???就職活動のチェック=認定日→認定完了→雇用保険の基本手当の振り込みだと思います???
以上
・繰り返しになりますが、認定日において、就職活動のチェックを行い、その活動が認められますと、翌日以降に、雇用保険の基本手当が振り込まれます。
・従って、被扶養者の申請は、11/2以降、そして、その資格取得日は、申請書類が認定された日です。
以上
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1.残念ながら、質問者は誤解されているように思われます。
2.まず、就職活動のチェックをする面接がハローワークで行われ(認定日)、妥当と判断された場合には、雇用保険の基本手当が数日後に指定口座へ振り込まれます。
3.”最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので”と書かれておりますが、認定日が11/1であれば、雇用保険の基本手当の入金は11/2以降になると思います。
4.さて、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の申請ですが、最終の認定日の11/1の翌日以降に行うべきだと考えます。また、申請書類の審査が終わり、受理=認定した日がそれらの資格取得日になると思います。
5.質問:10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
5.回答:申請は、11/1以降、そして、資格取得日は、申請書類が受理された日です。
6.質問:雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4にうってもらうことはできるんですか?病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
6.回答:最終の認定日、つまり、11/1以降になると思います。質問者は、認定日と支給日の関係を間違っているように思われます???就職活動のチェック=認定日→認定完了→雇用保険の基本手当の振り込みだと思います???
以上
仕事探しで悩んでいます。
とくに専門的な知識や経験がなく、選ぶ仕事が限られています
遠距離中の彼がいて土日休みの仕事にしたいのですが
それも考慮すると希望に合うものはありません。
どうすればいいか迷っています
スペックは、
25歳 女
学歴: 大卒 英文科
職歴: 営業 販売
資格: 運転免許 TOEIC700 英検準一
現在は失業保険を受給し暮らしています。
まず職種に悩んでいます。
英文事務に興味はありましたが、経験者のみの求人が多く、応募できません。
営業は経験がありますが、最初がいわゆるブラックな会社の営業であったため、かなり警戒していてやりたい気持ちは薄いです。
販売は土日休みではないので、子供ができたら無理があるとおもい、諦めています。
趣味では音楽やイラスト、ネイルなどクリエイティブなものに興味がありますが、仕事としてやりたいことも経験もないです。
働かなくてはいけないけれど、自分に合う仕事とはどのように見つけたらいいのか分かりません。
次に、ブラック企業への警戒がすごくて、思うように動けません。
最初に務めたところは、ブラックなところとしてネット上でよく名前の挙がる会社です。(世間知らずな自分は新卒でそこに入りました。これも間違いだったのだと思います)
その経験から、気になった求人は転職サイトなどで必ず企業の評判をチェックしていますが、やはり人の空きがでるのは何かしらの理由があるのか、ブラックや激務という文字がよく出てきます。
中途にはいいところは残っていないのはわかっていますがブラックを避ける方法はないのでしょうか。
勤務地も決められません。
実家から通える所が金銭的には良いですが、将来的に遠距離中の彼のところで結婚するつもりなので、地元で就職しても意味がないと感じます。
ただ、彼から結婚を口に出して約束してもらったことはありません。(両親に紹介してもらったり態度では見せているつもりと言われます。)また、彼は寮暮らしなので同棲して就活することも無理です。彼は今年社会人です。
結婚を本気で考えるなら、相手の近くでの仕事を探すべきでしょうか。約束もないのに相手のところで仕事をさがすのは夢を見すぎでしょうか。
職業訓練、派遣、公務員、いろいろなものを考えては躊躇し、踏み出せません。
わたしにとって
どこでどう働くのがベストなのでしょう。
動き出せず、無職なので人に会う気も失せ、最近は悩んで沈んでいる毎日です。
こんなまとまらないものを読んでくださってありがとうございます。
ダメなやつというのが伝わる文章で申し訳ないですが、よかったら、すこし周りが見渡せるようなアドバイスを頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします
とくに専門的な知識や経験がなく、選ぶ仕事が限られています
遠距離中の彼がいて土日休みの仕事にしたいのですが
それも考慮すると希望に合うものはありません。
どうすればいいか迷っています
スペックは、
25歳 女
学歴: 大卒 英文科
職歴: 営業 販売
資格: 運転免許 TOEIC700 英検準一
現在は失業保険を受給し暮らしています。
まず職種に悩んでいます。
英文事務に興味はありましたが、経験者のみの求人が多く、応募できません。
営業は経験がありますが、最初がいわゆるブラックな会社の営業であったため、かなり警戒していてやりたい気持ちは薄いです。
販売は土日休みではないので、子供ができたら無理があるとおもい、諦めています。
趣味では音楽やイラスト、ネイルなどクリエイティブなものに興味がありますが、仕事としてやりたいことも経験もないです。
働かなくてはいけないけれど、自分に合う仕事とはどのように見つけたらいいのか分かりません。
次に、ブラック企業への警戒がすごくて、思うように動けません。
最初に務めたところは、ブラックなところとしてネット上でよく名前の挙がる会社です。(世間知らずな自分は新卒でそこに入りました。これも間違いだったのだと思います)
その経験から、気になった求人は転職サイトなどで必ず企業の評判をチェックしていますが、やはり人の空きがでるのは何かしらの理由があるのか、ブラックや激務という文字がよく出てきます。
中途にはいいところは残っていないのはわかっていますがブラックを避ける方法はないのでしょうか。
勤務地も決められません。
実家から通える所が金銭的には良いですが、将来的に遠距離中の彼のところで結婚するつもりなので、地元で就職しても意味がないと感じます。
ただ、彼から結婚を口に出して約束してもらったことはありません。(両親に紹介してもらったり態度では見せているつもりと言われます。)また、彼は寮暮らしなので同棲して就活することも無理です。彼は今年社会人です。
結婚を本気で考えるなら、相手の近くでの仕事を探すべきでしょうか。約束もないのに相手のところで仕事をさがすのは夢を見すぎでしょうか。
職業訓練、派遣、公務員、いろいろなものを考えては躊躇し、踏み出せません。
わたしにとって
どこでどう働くのがベストなのでしょう。
動き出せず、無職なので人に会う気も失せ、最近は悩んで沈んでいる毎日です。
こんなまとまらないものを読んでくださってありがとうございます。
ダメなやつというのが伝わる文章で申し訳ないですが、よかったら、すこし周りが見渡せるようなアドバイスを頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします
ちょっと耳が痛いかもしれませんが、私の周りの話も含めた経験から話します。
まずプロポーズされたわけでもないとのことですし、ゆくゆく機が熟せば結婚もあるかもねという状態なのだと思われます。
あと、相手の方は合コン三昧の可能性もありますね。
私の周りの寮生は彼女がいようが皆そんな感じです。
付き合い的な要素もあるでしょうし。
それでも遠距離の彼女と結婚する人もいれば身近な新しい彼女にチェンジする場合もあり様々です。
少なくともこれからどうなるかわからない状態で彼に来てくれと言われているわけでもないのに見知らぬ土地に転職するのは、あまり良くないのではないかと思います。
あなたがその土地に住んでみたいという動機があるならば別ですが、婚約しているわけでもない彼の近くに勝手に引っ越すのはどうかと思われます。
あと、あなたの仕事ですが未経験に飛び込む情熱や思いがないならば、販売か営業若しくは派遣の様な働き方しか難しいように思えます。
今は彼氏のことで頭が一杯の様ですが、彼氏は仕事で頭が一杯であなたと今すぐに結婚というわけではない様ですから、あなたも自分の人生として自分の生活を考えた方がよいと思います。
いつになるかわからない話を夢見て、あなたは彼の近くに引っ越し、ろくな仕事にも出会えないまま彼氏に依存して生活し、挙げ句のはてに別れた。
その時の年齢30オーバーとかなら、とても辛いですから、婚約しているわけでないならば、彼氏と仕事は分けて考えた方がよいと思います
まずプロポーズされたわけでもないとのことですし、ゆくゆく機が熟せば結婚もあるかもねという状態なのだと思われます。
あと、相手の方は合コン三昧の可能性もありますね。
私の周りの寮生は彼女がいようが皆そんな感じです。
付き合い的な要素もあるでしょうし。
それでも遠距離の彼女と結婚する人もいれば身近な新しい彼女にチェンジする場合もあり様々です。
少なくともこれからどうなるかわからない状態で彼に来てくれと言われているわけでもないのに見知らぬ土地に転職するのは、あまり良くないのではないかと思います。
あなたがその土地に住んでみたいという動機があるならば別ですが、婚約しているわけでもない彼の近くに勝手に引っ越すのはどうかと思われます。
あと、あなたの仕事ですが未経験に飛び込む情熱や思いがないならば、販売か営業若しくは派遣の様な働き方しか難しいように思えます。
今は彼氏のことで頭が一杯の様ですが、彼氏は仕事で頭が一杯であなたと今すぐに結婚というわけではない様ですから、あなたも自分の人生として自分の生活を考えた方がよいと思います。
いつになるかわからない話を夢見て、あなたは彼の近くに引っ越し、ろくな仕事にも出会えないまま彼氏に依存して生活し、挙げ句のはてに別れた。
その時の年齢30オーバーとかなら、とても辛いですから、婚約しているわけでないならば、彼氏と仕事は分けて考えた方がよいと思います
初めて質問します☆
失業保険の基本手当や再就職手当が支給されるかについてです☆
今年の8月15日に2年半働いた会社を自分都合で辞めました。そしてその後9月15日~10月17日まで短期契約で派遣の仕事をしました
この時は再就職の申請を出しましたが待期期間を経て1ヶ月以内で仕事が決まったと言う事とハローワーク以外所で仕事を探したので祝い金は出ませんでした
今は何もしていません。所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日と書かれています
今後の予定では12月1日~1ヶ月だけまた短期の派遣の仕事をしようかと思っていて決まりそうです
☆この場合短期の仕事でも再就職手当は支給されますか?
☆仮に11月に単発の仕事を(10日間くらいの)した場合も事前に申告すれば再就職手当は支給されますか?
☆11月は働かない方が条件がいいことはありますか?
ちなみに住んでいる場所は相模原市です☆言葉足らずな所がありましたらすみません。
どうぞ宜しくお願いいたします☆
失業保険の基本手当や再就職手当が支給されるかについてです☆
今年の8月15日に2年半働いた会社を自分都合で辞めました。そしてその後9月15日~10月17日まで短期契約で派遣の仕事をしました
この時は再就職の申請を出しましたが待期期間を経て1ヶ月以内で仕事が決まったと言う事とハローワーク以外所で仕事を探したので祝い金は出ませんでした
今は何もしていません。所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日と書かれています
今後の予定では12月1日~1ヶ月だけまた短期の派遣の仕事をしようかと思っていて決まりそうです
☆この場合短期の仕事でも再就職手当は支給されますか?
☆仮に11月に単発の仕事を(10日間くらいの)した場合も事前に申告すれば再就職手当は支給されますか?
☆11月は働かない方が条件がいいことはありますか?
ちなみに住んでいる場所は相模原市です☆言葉足らずな所がありましたらすみません。
どうぞ宜しくお願いいたします☆
再就職手当は1年以上の雇用が認められる契約が条件なので、支給されません。なお、就業手当は上記の様な決まりはありませんが、一度支給されると支給残日数分のみ日々支給されるので、単発の仕事だとその仕事の日数分しか貰えません。その後は、例え支給日数が残っていても再度支給はされません。つまり、就業手当を申請するなら、雇用期間が長い方が良いでしょう。
失業保険 給付期間についてお願いします。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。
本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。
まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。
本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。
まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
今年の3月31日の法改正により、
雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。
所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。
所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
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