重要です失業保険についてなんですが自己都合でやめて今2ヶ月たったんですが、金欠になったのでアルバイトしたいんですが、
アルバイトなら報告しないでもバレないでしょうか?就職はまずそうですがアルバイトは大丈夫かなと思っています。ぜひ教えてください。
アルバイトなら報告しないでもバレないでしょうか?就職はまずそうですがアルバイトは大丈夫かなと思っています。ぜひ教えてください。
自己都合で辞めて2ヶ月ということは、まだ給付制限期間中ですよね。
給付制限期間中のアルバイトは大丈夫ですよ。バレるもバレないも、禁止
されてはいません。(心配ならハローワークに確認してください)
給付制限期間中だけの短期のアルバイトをやるか、給付制限期間が明け
る前に辞めれば規定の失業手当は支給されます。
長期を前提としたアルバイトだと就職したとみなされて、給付制限期間が
明けても失業手当がもらえませんが、その代わりに給付制限期間に入って
2ヶ月め以降の入社なら就業促進給付として就業手当が支給されます。
初回の失業認定時には いつ、どこで、いくらを稼いだかを申告しなければ
なりませんが、そのことで失業手当が減額されたり所定給付日数が減ること
もありません。
給付制限期間が明けてからのアルバイトは正しく申告しないと、タイヘンな
ことになります。
給付制限期間中のアルバイトは大丈夫ですよ。バレるもバレないも、禁止
されてはいません。(心配ならハローワークに確認してください)
給付制限期間中だけの短期のアルバイトをやるか、給付制限期間が明け
る前に辞めれば規定の失業手当は支給されます。
長期を前提としたアルバイトだと就職したとみなされて、給付制限期間が
明けても失業手当がもらえませんが、その代わりに給付制限期間に入って
2ヶ月め以降の入社なら就業促進給付として就業手当が支給されます。
初回の失業認定時には いつ、どこで、いくらを稼いだかを申告しなければ
なりませんが、そのことで失業手当が減額されたり所定給付日数が減ること
もありません。
給付制限期間が明けてからのアルバイトは正しく申告しないと、タイヘンな
ことになります。
失業保険の手続きについて教えてください。11月15日付で自己都合で退職し、会社から離職票ももらっています。就職活動は行っており、長期で思うものがなかなか見つからないので短期の仕事に就いております。
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
手続きをしてから7日間の待機期間中(完全失業状態期間)です。
【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。
待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。
※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。
待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。
※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
今の会社の契約が切れるので、仕事を探しながら、失業保険を貰おうかと思っているのですが、
今、副業でたまにですがコンパニオンをしています。
声がかかればいくという程度で、月1、週1くらいです。
6000円貰い、100円税金をはらっています。
もし、失業保険を給付中に、コンパニオンにいきお金をもらってしまえば、やはり給付はなくなるのでしょうか?
何もいわなかったらどうなるのでしょうか?
今、副業でたまにですがコンパニオンをしています。
声がかかればいくという程度で、月1、週1くらいです。
6000円貰い、100円税金をはらっています。
もし、失業保険を給付中に、コンパニオンにいきお金をもらってしまえば、やはり給付はなくなるのでしょうか?
何もいわなかったらどうなるのでしょうか?
失業保険の給付中にバイトに係わらず賃金をもらえば給付は無くなります。
それどころか賃金に対しての課税もあります。
就労した際にはバイト・ボランティアに関わらずハローワークに届出をしなくてはなりません。
何も言わなくてもコンパニオン会社であなたに対して賃金を払ったと証明があるわけですからいずれバレると思います。
それどころか賃金に対しての課税もあります。
就労した際にはバイト・ボランティアに関わらずハローワークに届出をしなくてはなりません。
何も言わなくてもコンパニオン会社であなたに対して賃金を払ったと証明があるわけですからいずれバレると思います。
失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求めるのですか?
またその権限はどこまでありますか?
またその権限はどこまでありますか?
対象は関係すると思われる、関係機関(企業)および人物です。
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
失業保険について質問です。
2012年(昨年)の8月に会社を退職し、2013年(今年)の1月に個人事業主を開業いたしました。
退職した当初は失業保険なんていらない、と思っていたのですが、最近になっていただけるのならいただきたいなぁ?とふと思ったので質問をさせていただきました。
今後、企業に就職する気は無い&個人事業主を開業した私は失業保険を受給することはできないですよね?
とても個人的な質問で大変恐縮ですが、お分かりの方がいらっしゃいましたら回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
2012年(昨年)の8月に会社を退職し、2013年(今年)の1月に個人事業主を開業いたしました。
退職した当初は失業保険なんていらない、と思っていたのですが、最近になっていただけるのならいただきたいなぁ?とふと思ったので質問をさせていただきました。
今後、企業に就職する気は無い&個人事業主を開業した私は失業保険を受給することはできないですよね?
とても個人的な質問で大変恐縮ですが、お分かりの方がいらっしゃいましたら回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
失業保険を受給する手順としては、
・退職前(または当日)に離職票に署名・捺印→会社が給料の額等必要事項を記入したものが1週間~2週間位で家に届く
・雇用保険証
以上2点をハローワークに提出し、失業認定を受ける必要があります。
失業認定は離職の理由等や就業期間、現在の状況を考慮して、完全に失業状態だと認められて初めて下ります。
見解を申しますと、質問者様は既に個人事業主としてある意味職を手にしている状態なので、失業状態にはならず、認定は受けられないと思われます。例え嘘をついて失業中と言ったとしても、何らかの理由でバレると受給金を返金させられるだけではなく刑事罰に処されることも。更に、離職日から1年経過していることもあり、色々根掘り葉掘り聞かれるかもしれません。
※知り合いですが、受給中に親が経営する駐車場の事業者名義を自分の名前にした際、事業主と見なされて受給停止になったと聞いたことがあります。
・退職前(または当日)に離職票に署名・捺印→会社が給料の額等必要事項を記入したものが1週間~2週間位で家に届く
・雇用保険証
以上2点をハローワークに提出し、失業認定を受ける必要があります。
失業認定は離職の理由等や就業期間、現在の状況を考慮して、完全に失業状態だと認められて初めて下ります。
見解を申しますと、質問者様は既に個人事業主としてある意味職を手にしている状態なので、失業状態にはならず、認定は受けられないと思われます。例え嘘をついて失業中と言ったとしても、何らかの理由でバレると受給金を返金させられるだけではなく刑事罰に処されることも。更に、離職日から1年経過していることもあり、色々根掘り葉掘り聞かれるかもしれません。
※知り合いですが、受給中に親が経営する駐車場の事業者名義を自分の名前にした際、事業主と見なされて受給停止になったと聞いたことがあります。
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