私達夫婦は共働きでしたが先月妻が退職し失業保険を貰うことになりました。失業保険需給の間は私の扶養に入れないとのことで、扶養に入れない場合、その間は年金を支払う義務が生じると聞きまし
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
日本に住んでいる20歳から60歳まで人は必ず年金に加入する義務があります。
自営業の国民年金、会社員の厚生年金、公務員の共済年金です。
奥さんが質問者さんの扶養になれば第3号国民年金になりますので年金の納付は必要ありませんが、扶養にならなければ国民年金を払う必要があります。
これは強制です。
ですが、退職者は特例で免除の申請が出来ます、免除の申請をすれば未納とはなりません。
ただし免除を申請すれば、将来の年金額は減ります。
何も手続きをしないでおくと未納扱いになり督促状が来ます。
自営業の国民年金、会社員の厚生年金、公務員の共済年金です。
奥さんが質問者さんの扶養になれば第3号国民年金になりますので年金の納付は必要ありませんが、扶養にならなければ国民年金を払う必要があります。
これは強制です。
ですが、退職者は特例で免除の申請が出来ます、免除の申請をすれば未納とはなりません。
ただし免除を申請すれば、将来の年金額は減ります。
何も手続きをしないでおくと未納扱いになり督促状が来ます。
失業保険ってなんであんなにも長く受給出来るんですか?
確か1年近く、受給出来ますよね?
3ヶ月くらいに変更すれば、
もっと積極的に就職活動すると思うんですけど、
実際はそううまくいかないものなんでしょうか?
確か1年近く、受給出来ますよね?
3ヶ月くらいに変更すれば、
もっと積極的に就職活動すると思うんですけど、
実際はそううまくいかないものなんでしょうか?
年齢が若いほど、勤務期間が短いほど受給期間は短くなり1年間支給されるには10年以上働いていないとダメです。
長い期間同じ仕事をやった人や年齢が高い人は賃金がそれなりに高くなっており、それに近い待遇を探し出すのは容易ではありません。ですから期間が長いのですね。
若年層はほとんど3ヶ月だと思います。
昔は世相にあわせると甘い制度だったかもしれませんが、現在では難しいと思います。
何でもいいから働け、という客観的な考えは分かりますが、本人としてはじっくり条件の合う仕事を見つけたいのです。
それでも支給の条件は昔より厳しくなっているんですよ。
長い期間同じ仕事をやった人や年齢が高い人は賃金がそれなりに高くなっており、それに近い待遇を探し出すのは容易ではありません。ですから期間が長いのですね。
若年層はほとんど3ヶ月だと思います。
昔は世相にあわせると甘い制度だったかもしれませんが、現在では難しいと思います。
何でもいいから働け、という客観的な考えは分かりますが、本人としてはじっくり条件の合う仕事を見つけたいのです。
それでも支給の条件は昔より厳しくなっているんですよ。
23年の秋まで、失業保険を、時給してました。
今年になって、封書で雇用保険給付手続きについて確認させていただきたいと、送ってきました。
これって不正時給のことですか?
内容は、就労と
か、特別書いてないのですが?
1年半ほど経つのになぜ今頃送ってくるのでしょう?
アルバイトした覚えもないですが、
確か最後に、時給した時は、就職が決まった報告に行ったとき、少し時給されました!
どなたか、同じ内容で送付された方教えいたどけませんか?
また、内容はハローワークで違うのでしょうか?
今年になって、封書で雇用保険給付手続きについて確認させていただきたいと、送ってきました。
これって不正時給のことですか?
内容は、就労と
か、特別書いてないのですが?
1年半ほど経つのになぜ今頃送ってくるのでしょう?
アルバイトした覚えもないですが、
確か最後に、時給した時は、就職が決まった報告に行ったとき、少し時給されました!
どなたか、同じ内容で送付された方教えいたどけませんか?
また、内容はハローワークで違うのでしょうか?
失業保険を時給することは出来ない。
不正時給という日本語は無い。
時給時給とうるさいやつ。
わざとボケてるのか。
不正時給という日本語は無い。
時給時給とうるさいやつ。
わざとボケてるのか。
失業保険についての質問です。
昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?
下記は詳細です。
・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり
現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?
よろしくお願いします。
昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?
下記は詳細です。
・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり
現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?
よろしくお願いします。
退職の日から1ヵ月ずつ区切った期間が雇用保険の被保険者であり、その期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日がある=出勤か有休と思えばよいでしょうか、という条件に当てはまるものを、「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。
分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。
まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。
さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。
分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。
まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。
さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
震災助成金について伺います。
甥からの相談なのですが・・・、
勤めていた会社(宿泊施設)が、3月11日の震災後、
正式には 3月16日~4月15日まで休業しました。
どこの観光地も閑古鳥とは聞いていましたので心配していましたが、
3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
震災は会社に罪があるわけでないし
勤務4ヶ月目、寮に入っていて、すぐによそに移るお金もないし
募集もないし
そんな訳で、一ヶ月はおとなしく 再開を待っていました。
が、4月15日より営業がスタートすると 今度は助成金をもらうから
①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。
ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
②5分の4を払う
とか?言われたようで 訳がわかりません。
③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでも
その助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
質問を投げかけると、「嫌なら辞めてください」といわんばかりの口調だったそうで
訳もわからず 今は仕事しているそうです。
「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
と、休業前に社長が言って 解雇を社員に促したようです。
ハローワークの申請をまっている社員もいるとか・・・
でも その人たちも寮にすまいして 今後もバイトとして勤務をさせる予定のようです。
私は、助成金について認識がなく 解雇者などを出した場合は
助成金は もらえないものかと思っていました。
①②については まったく意味がわかりません。
代表が解雇を促すのも・・・不正受給なのかと・・・
そもそも 雇用者を救済するお金が
このような会社に助成金はでるのでしょうか。
日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山
助成金を申請しているのでないでしょうか?
甥からの相談なのですが・・・、
勤めていた会社(宿泊施設)が、3月11日の震災後、
正式には 3月16日~4月15日まで休業しました。
どこの観光地も閑古鳥とは聞いていましたので心配していましたが、
3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
震災は会社に罪があるわけでないし
勤務4ヶ月目、寮に入っていて、すぐによそに移るお金もないし
募集もないし
そんな訳で、一ヶ月はおとなしく 再開を待っていました。
が、4月15日より営業がスタートすると 今度は助成金をもらうから
①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。
ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
②5分の4を払う
とか?言われたようで 訳がわかりません。
③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでも
その助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
質問を投げかけると、「嫌なら辞めてください」といわんばかりの口調だったそうで
訳もわからず 今は仕事しているそうです。
「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
と、休業前に社長が言って 解雇を社員に促したようです。
ハローワークの申請をまっている社員もいるとか・・・
でも その人たちも寮にすまいして 今後もバイトとして勤務をさせる予定のようです。
私は、助成金について認識がなく 解雇者などを出した場合は
助成金は もらえないものかと思っていました。
①②については まったく意味がわかりません。
代表が解雇を促すのも・・・不正受給なのかと・・・
そもそも 雇用者を救済するお金が
このような会社に助成金はでるのでしょうか。
日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山
助成金を申請しているのでないでしょうか?
こんにちは
休業手当や助成金・・・理解するの難しいですよね。
一つずつ整理していきましょう。かなり長くなって申し訳ありません。
>3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
→きちんと出社して、会社で決められている時間(いつもと同じ時間)働いたのなら全額もらう権利がありますよ。
次に①~③。
①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
→状況はこうだと思います。
イ)震災の影響でお客さんが来なくなり、少人数で業務を回す。
ロ)社員全員は必要ないので、必要のない人は休んでもらう。
ハ)ただし、いくら震災の影響とは言え、会社の都合で休んでもらうのだから給料は払う。
ニ)でも全額ではなく、平均賃金の60%
上記の二)がいわゆる「休業手当」と呼ばれるものです。
②5分の4を払うとか?言われたようで 訳がわかりません。
→この4/5という数字は助成金と関わってきます。説明はこうです。
イ)会社は従業員に休業してもらい休業手当として、平均賃金の60%を各社員に支払う。
例えば、平均賃金が10,000円なら、6,000円を払う。
ロ)でも、売上げもないんだから休業手当を払うのもキツイ。本心は解雇したい。
ハ)国としては、多くの企業が解雇者を続出してしまうと、失業率も上昇し景気の低迷が浮き彫りになり、国民から非難を浴びてしまう。だからできるだけ解雇者は出してほしくない。
ニ)解雇しないで、休業手当を払って現状をしのいで頑張ろうとしている会社には、国が“助成金として”「会社が社員に払った休業手当の額(さっき例で出てきた6,000円)の4/5をあげます。
甥ごさんが言った、4/5という数字は、上記二)の数字だと思います。
③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでもその助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
→そもそも、休業手当はあくまでも“会社に責任があって休ませた場合”に支払い義務が生じます。
今回の震災はどうでしょう。
判断は難しいですが、地震や津波で直接会社が損害を受けて(破損などして)社員を休業させたとしても、支払う義務はありません。もちろん計画停電で会社が動かない場合でも同じです。
甥ごさんの会社は、社員を休業させる原因が、震災による相次ぐキャンセルや需要の低下が原因でしょうから、会社に責任があるとまでは言い切れません。そのため、休業手当を支払う義務が必ずあるとは言えません(この点は労働基準監督署に確認するとよいでしょう)。
ただし、ここからがミソです。
甥ごさんの会社は、助成金をもらえる要件は満たしていると推察できます。
しかし、この助成金は原則、「社員に休業をさせる計画書なるものを作成し、その計画書にのっとって実際に休業をさせ、実際に休業手当を払い、払ったことを証明する書類を提出しないともらえない助成金」です。
すでに支払ってしまった休業手当に関しては、助成金は申請できません。
つまり、3月16日~4月15日の休業期間について助成金を申請することは、原則できないんです。
ただし、状況が状況だけにハローワークに相談してみる価値はありますけど。特例があるかもしれません。
結論として、3月16日~4月15日の休業期間分の休業手当が次の給料日で振り込まれていなくても、やむを得ないかもしれません。
ただし、あなたの文面からは、会社は助成金を申請する気がありそうですから、もしからしたら先に休業手当を払って、後から助成金を申請する気かもしれません。ただし、先ほども説明しましたが、すでに支払った休業手当について、助成金を申請することは原則認められませんので、どこまで会社が理解し、動いているかにもよります。
>「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
→会社都合の解雇はすぐに失業保険が出ますし、額も自主退職よりも増える場合がありますので、それを餌に辞めさせようとしているかもしれませんが、会社にも事情がありますから何とも言えません。
>解雇者などを出した場合は助成金は もらえないものかと思っていました。
→解雇者を出しても助成金はもらえます。ただし助成率(さきほどの4/5という数字)が上がりません。
過去半年間に解雇者を出していないと、4/5は9/10に上がるのですが、解雇者を出していると4/5のままです。
>日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山助成金を申請しているのでないでしょうか?
→この助成金ですが、震災前から存在もし、多くの会社が申請してます。労働関係の助成金の中で最もポピュラーな助成金です。もちろん不正受給もありますけど。
かなり長くなりましたが、上記の説明が、甥ごさんがモヤモヤした気持ちで働く状態から脱することの一助になることを願ってます。
休業手当や助成金・・・理解するの難しいですよね。
一つずつ整理していきましょう。かなり長くなって申し訳ありません。
>3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
→きちんと出社して、会社で決められている時間(いつもと同じ時間)働いたのなら全額もらう権利がありますよ。
次に①~③。
①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
→状況はこうだと思います。
イ)震災の影響でお客さんが来なくなり、少人数で業務を回す。
ロ)社員全員は必要ないので、必要のない人は休んでもらう。
ハ)ただし、いくら震災の影響とは言え、会社の都合で休んでもらうのだから給料は払う。
ニ)でも全額ではなく、平均賃金の60%
上記の二)がいわゆる「休業手当」と呼ばれるものです。
②5分の4を払うとか?言われたようで 訳がわかりません。
→この4/5という数字は助成金と関わってきます。説明はこうです。
イ)会社は従業員に休業してもらい休業手当として、平均賃金の60%を各社員に支払う。
例えば、平均賃金が10,000円なら、6,000円を払う。
ロ)でも、売上げもないんだから休業手当を払うのもキツイ。本心は解雇したい。
ハ)国としては、多くの企業が解雇者を続出してしまうと、失業率も上昇し景気の低迷が浮き彫りになり、国民から非難を浴びてしまう。だからできるだけ解雇者は出してほしくない。
ニ)解雇しないで、休業手当を払って現状をしのいで頑張ろうとしている会社には、国が“助成金として”「会社が社員に払った休業手当の額(さっき例で出てきた6,000円)の4/5をあげます。
甥ごさんが言った、4/5という数字は、上記二)の数字だと思います。
③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでもその助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
→そもそも、休業手当はあくまでも“会社に責任があって休ませた場合”に支払い義務が生じます。
今回の震災はどうでしょう。
判断は難しいですが、地震や津波で直接会社が損害を受けて(破損などして)社員を休業させたとしても、支払う義務はありません。もちろん計画停電で会社が動かない場合でも同じです。
甥ごさんの会社は、社員を休業させる原因が、震災による相次ぐキャンセルや需要の低下が原因でしょうから、会社に責任があるとまでは言い切れません。そのため、休業手当を支払う義務が必ずあるとは言えません(この点は労働基準監督署に確認するとよいでしょう)。
ただし、ここからがミソです。
甥ごさんの会社は、助成金をもらえる要件は満たしていると推察できます。
しかし、この助成金は原則、「社員に休業をさせる計画書なるものを作成し、その計画書にのっとって実際に休業をさせ、実際に休業手当を払い、払ったことを証明する書類を提出しないともらえない助成金」です。
すでに支払ってしまった休業手当に関しては、助成金は申請できません。
つまり、3月16日~4月15日の休業期間について助成金を申請することは、原則できないんです。
ただし、状況が状況だけにハローワークに相談してみる価値はありますけど。特例があるかもしれません。
結論として、3月16日~4月15日の休業期間分の休業手当が次の給料日で振り込まれていなくても、やむを得ないかもしれません。
ただし、あなたの文面からは、会社は助成金を申請する気がありそうですから、もしからしたら先に休業手当を払って、後から助成金を申請する気かもしれません。ただし、先ほども説明しましたが、すでに支払った休業手当について、助成金を申請することは原則認められませんので、どこまで会社が理解し、動いているかにもよります。
>「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
→会社都合の解雇はすぐに失業保険が出ますし、額も自主退職よりも増える場合がありますので、それを餌に辞めさせようとしているかもしれませんが、会社にも事情がありますから何とも言えません。
>解雇者などを出した場合は助成金は もらえないものかと思っていました。
→解雇者を出しても助成金はもらえます。ただし助成率(さきほどの4/5という数字)が上がりません。
過去半年間に解雇者を出していないと、4/5は9/10に上がるのですが、解雇者を出していると4/5のままです。
>日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山助成金を申請しているのでないでしょうか?
→この助成金ですが、震災前から存在もし、多くの会社が申請してます。労働関係の助成金の中で最もポピュラーな助成金です。もちろん不正受給もありますけど。
かなり長くなりましたが、上記の説明が、甥ごさんがモヤモヤした気持ちで働く状態から脱することの一助になることを願ってます。
失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?
どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?
どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
見込み(受けられる予定の額)を書きます。もし空欄で提出したら、呼ばれて金額などを聞かれると思います。
もらう賃金が2000円(正確な金額は係員に聞いてみてください。しおりにも計算方法が書いてあると思うのですが、8月から金額が多少改正されてるかもしれないです)ぐらいまでなら満額もらえます。
時間数が短いので超えてももらえるかも?
もらう賃金が2000円(正確な金額は係員に聞いてみてください。しおりにも計算方法が書いてあると思うのですが、8月から金額が多少改正されてるかもしれないです)ぐらいまでなら満額もらえます。
時間数が短いので超えてももらえるかも?
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