失業保険の期間について教えて下さい。

失業保険の受給条件に、『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある』とありますが、21年10
月~22年5月、22年12月~23年3月28日、23年7月~8月までで雇用保険をかけている場合、受給出来るのでしょうか。自己都合退社の場合、3ヶ月間の待機期間がありますが、待機期間を待つと21年10月11月分は消えるのですか?また、もし、今回、出産のため受給期間延長するとどうなるか教えて下さい。よろしくお願いします。
う~ん、ご質問の内容だけでは、判断が難しいのでしょうか・・・

というのは、おっしゃられるとおり雇用保険に加入していて11日以上勤務した月が12ヶ月以上必要なのですが、離職日からさかのぼって1ヶ月づつ取っていき、その1ヶ月の間に11日以上勤務していれば、その月を受給資格のもととなる「1ヶ月」とみなすためです。

ご質問から推測すると、資格は無いような感じですが、正確な判断は、その各会社から離職票を取っていただき、ハローワークでの計算になります。一度ご確認ください。
あと、待機期間(正確には給付制限と言います)は、この2年間には関係ありませんのでご安心を。

ちなみに、今回の退職理由により受給期間の延長をされるのであれば、その延長を90日以上された場合、必要な加入期間が「退職日以前1年間の間に6ヶ月」と短縮されます。
どちらにしても、早い時期に免許証などの身分確認書類を持って、一度ハローワークに相談されることをお勧めします。正確に判断していただけますよ。
失業保険について質問です。

9月24日に失業保険の認定日なのですが、まだ月2回の就職活動を一度もしておりません。
うっかり認定日を失念しておりました。
確か、認定日当日は次の認定日のカウントとされる為、実質タイムリミットは21、22、23日です。

私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。
※書類を送った日を証明する為の証書と写真は撮っておこうかと思ってます。
郵送した日が、就職活動になるのか不安ですが。。。。

また、他にこうすればいいよっていう意見ありましたらご教授よろしくお願いします。
文書の通り、焦ってます、わらにもすがる気持ちです、助けてください!アイデアお願いします。
>>私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
>>これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。

求職活動になります。
失業認定申告書の真ん中あたりに事業所名や電話番号・応募日等を記載する欄がありますので、それに記入すれば良いです。

後は、転職サイト経由で企業への応募も求職活動に認められます。
社会保険―自己都合で辞める場合の問題点は?
職場で社会保険に加入できる条件に『一年以上勤務する見込みがある』というものがありますが、
自己都合で一年以内に退職する場合に、

・失業保険がもらえない
・今まで支払った分の保険料が掛け捨ての状態になる
以外に問題はありますか?

勤務して4ヶ月目のアルバイト先で、社会保険に加入しています。
しかし急遽、地方へ引っ越すこととなりあと2ヶ月ほどで辞めることになりました。
新しい仕事をする際などの注意点などありましたら、是非教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
雇用保険料に関しては、6か月の雇用保険加入期間は、退職後1年以内に雇用保険のある会社に就職すれば、期間は通算されますので、掛け捨てにはなりません。
失業保険はおしいですが、再就職のため、能力不足で解雇よりかは、自己都合の方が退職理由としては、まだマシではありませんか? 自己都合の理由としては就業時間が長かったからとか(実際長かっ
た)、別の職種 に転職したかったとか、いろいろ誤魔化しできそうですが、会社都合だと、業績不信か(業績不振ではないので無理)、何か会社にとってマイナスなことをしたか、本人に悲があるみたいにおもわれ、雇ってもらうのは相当難しくありませんか?
多分、明日聞かれるので回答をお願いします。
>会社都合だと、業績不信か(業績不振ではないので無理)、

業績不振で解雇されたと主張するのはありますよ。

>何か会社にとってマイナスなことをしたか、本人に悲があるみたいにおもわれ、雇ってもらうのは相当難しくありませんか?

私は自己都合の方が気になりますよ。
続かない人だと見られますので。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。

正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、

本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険

派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。

なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
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