失業保険について
七月よりうつ病で入院になりますが、認定日などもかさなり心配しています。手続きなどする事がありましたらおしえてください。親友からの相談です。
受給者証などももっていました。
離島につき本土の病院に入院するらしく、管轄のハローワークには行くにはかなり遠いです。
七月よりうつ病で入院になりますが、認定日などもかさなり心配しています。手続きなどする事がありましたらおしえてください。親友からの相談です。
受給者証などももっていました。
離島につき本土の病院に入院するらしく、管轄のハローワークには行くにはかなり遠いです。
早めに管轄のハローワークへ事情を説明しましょう。郵送等でのやり取りができたはずです。ただ、医師の証明等が必要にはなると思います。
生命保険会社勤務で雇用保険は適応されるのか?詳しいかた教えて頂ければと思います。
生命保険会社に1年間勤務した頃交通事故にあい入院、通院の為1年間在籍のみし休業をし結局退職しました。
2年間いたことになりま
過失割合0の事故だったため相手保険会社より休業補償を受けていました。
勤務先の生命保険会社は 事故後は在籍のみ契約を取ることなかったので資格も下がり
基本給何割かとわずかな手当のみ支払われていました。
この様な場合雇用保険、失業保険など適応されるのか?
(生命保険会社 相互会社は個人事業主?)
またその場合請求手続きに期限はあるのか?(数年まえの事なので)
破綻している会社なので会社に確認が難しいと思いこちらで質問させていただきました。
生命保険会社に1年間勤務した頃交通事故にあい入院、通院の為1年間在籍のみし休業をし結局退職しました。
2年間いたことになりま
過失割合0の事故だったため相手保険会社より休業補償を受けていました。
勤務先の生命保険会社は 事故後は在籍のみ契約を取ることなかったので資格も下がり
基本給何割かとわずかな手当のみ支払われていました。
この様な場合雇用保険、失業保険など適応されるのか?
(生命保険会社 相互会社は個人事業主?)
またその場合請求手続きに期限はあるのか?(数年まえの事なので)
破綻している会社なので会社に確認が難しいと思いこちらで質問させていただきました。
働いてれば必ず雇用保険加入してます。
入れてなくても後で必ず遡って対象になります。
破たんしてても労働基準局に相談すれば、解決してくれます。
入れてなくても後で必ず遡って対象になります。
破たんしてても労働基準局に相談すれば、解決してくれます。
失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
失業保険の手続きは、離職日の翌日から1年以内に受給まで終わらなければだめです。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。
あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。
さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。
それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)
半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。
あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。
さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。
それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)
半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
派遣会社に登録して働いていますが急な手術、入院で8月末に3週間休み、復帰したら解雇になってしまいました。
雇用保険に加入していなかったのですが遡り加入は可能でしょうか?
2012年1月から現在まで働いており、1日八時間【早く終わったり残業があったりまちまちですが】月140時間以上働いています。
遡り加入が出来れば会社都合なので失業保険は来月【10月】からもらえるのでしょうか?
派遣会社には2月末から加入可とは言われていましたが加入していませんでした。
派遣会社には遡り加入は無理だと言われました。
ハローワークに行けば加入出来るよう相談乗っていただけますか?
宜しくお願いいたします。
雇用保険に加入していなかったのですが遡り加入は可能でしょうか?
2012年1月から現在まで働いており、1日八時間【早く終わったり残業があったりまちまちですが】月140時間以上働いています。
遡り加入が出来れば会社都合なので失業保険は来月【10月】からもらえるのでしょうか?
派遣会社には2月末から加入可とは言われていましたが加入していませんでした。
派遣会社には遡り加入は無理だと言われました。
ハローワークに行けば加入出来るよう相談乗っていただけますか?
宜しくお願いいたします。
まず、質問者さんの雇用契約がどうなっていたのかが問題です。
通常、雇用保険の加入者は次の通りです。
短時間被保険者・一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満。
一般被保険者・一週間の勤務時間が30時間以上。
一週間の勤務時間が20時間未満の場合は加入できません。
又、会社の役員と雇用契約が1年未満の場合は加入できません。
雇用保険は、原則として法人、個人事業にかかわらず1人以上の従業員を雇用しているすべての事業所が加入する必要が有り、上記の区分に該当すれば、加入する必要が有りますから、任意に加入を選択することは出来ません。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、個人事業所の場合は5名以下の場合、加入する必要が有りませんから、雇用保険のほうが加入範囲が広くなっていて、社会保険に加入する必要がなくても、雇用保険には加入する必要が有ります。
又、社会保険も雇用保険も、保険料は労使が半額づつ負担します。
なお、雇用保険と労災保険を併せて労働保険と云いますが、この労災保険は、仕事中や通勤途上の怪我等の場合に補償される保険で、保険料は全額会社が負担します。
なお、相談に行くのはハローワークではありません。
労働基準監督署になります。
通常、雇用保険の加入者は次の通りです。
短時間被保険者・一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満。
一般被保険者・一週間の勤務時間が30時間以上。
一週間の勤務時間が20時間未満の場合は加入できません。
又、会社の役員と雇用契約が1年未満の場合は加入できません。
雇用保険は、原則として法人、個人事業にかかわらず1人以上の従業員を雇用しているすべての事業所が加入する必要が有り、上記の区分に該当すれば、加入する必要が有りますから、任意に加入を選択することは出来ません。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、個人事業所の場合は5名以下の場合、加入する必要が有りませんから、雇用保険のほうが加入範囲が広くなっていて、社会保険に加入する必要がなくても、雇用保険には加入する必要が有ります。
又、社会保険も雇用保険も、保険料は労使が半額づつ負担します。
なお、雇用保険と労災保険を併せて労働保険と云いますが、この労災保険は、仕事中や通勤途上の怪我等の場合に補償される保険で、保険料は全額会社が負担します。
なお、相談に行くのはハローワークではありません。
労働基準監督署になります。
失業保険の不正受給(違法と分かって)の質問です。
失業給付金受給中に選挙の手伝いとしてバイトをする事になったとします。
2ヶ月程の短期のバイト、加入保険なし、給料は現金払い、各自で確定申告する
以上の条件の場合密告以外でばれる可能性はありますでしょうか?
失業給付金受給中に選挙の手伝いとしてバイトをする事になったとします。
2ヶ月程の短期のバイト、加入保険なし、給料は現金払い、各自で確定申告する
以上の条件の場合密告以外でばれる可能性はありますでしょうか?
そういった考えそのものが悪質極まりない考えであり、3倍返しさらには刑事告発されてしまえばいいんです。タレこみばかりではありませんが、それは教えられません。。ビクビクしながら平然を装い認定日に不正受給したらいいのでは?あなたの失業状態はあなたが知らないところでも見られているという事を念頭に、裸の王様にならぬようお気をつけて!
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