失業保険についての質問です
5月末位まで有給を使って仕事を5月末づけで退職します
その後、失業保険の手続きにいくつもりなのですが、自己都合での退職の場合わ失業保険の手続きしてから3ヶ月くらいしてからじゃないと手当てがもらえないみたいなのですが、
もし、6月に失業手当ての手続きをして9月くらいに手当てが貰えるとしても、もし途中の7月とか8月とかに新しい就職先が決まったらもうもらえなくなりますか?
それは正社員の場合のみかアルバイトが決まったとしてももらえなくなりますか?
文章むちゃくちゃでごめんなさい
5月末位まで有給を使って仕事を5月末づけで退職します
その後、失業保険の手続きにいくつもりなのですが、自己都合での退職の場合わ失業保険の手続きしてから3ヶ月くらいしてからじゃないと手当てがもらえないみたいなのですが、
もし、6月に失業手当ての手続きをして9月くらいに手当てが貰えるとしても、もし途中の7月とか8月とかに新しい就職先が決まったらもうもらえなくなりますか?
それは正社員の場合のみかアルバイトが決まったとしてももらえなくなりますか?
文章むちゃくちゃでごめんなさい
『失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給』されるものですので、再就職が決まれば当然給付資格を失います。しかし、給付期間中の労働を禁止するものではないので、一定条件を超えなければアルバイトなどの労働は可能です。詳細については実際にハローワークで詳しく教えてくれます。
失業保険と妊娠について無知な質問です…
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
受給延長申請とはそれは受給期間延長と言う意味だと思います
受給期間延長とは
普通会社を退職し直ぐに働ける方が雇用保険の給付の申請が出来ますがその中には病気や怪我で退職を余儀なくされた方、または家族や親族の介護で退職をされたかた、妊娠や出産で退職をされたかたが居ます
この方々は直ぐに働く事が出来ないので受給期間延長をして頂きます
そして働ける状態になった際に必要書類を提出し失業保険を受給するのです
延長申請期間がありまして
働けない状態が30日経過した日から一ヶ月以内の申請です
仮に
5/1に退職した人は5/30~一ヶ月以内の申請になります
ただ申請時期を過ぎて申請する事はできますがその過ぎた日数分は
支給できる日にちから差し引かれます
ですので給付期間が90日の人が10日遅れて申請すると実際には80日しか支給されないのです
受給期間延長とは
普通会社を退職し直ぐに働ける方が雇用保険の給付の申請が出来ますがその中には病気や怪我で退職を余儀なくされた方、または家族や親族の介護で退職をされたかた、妊娠や出産で退職をされたかたが居ます
この方々は直ぐに働く事が出来ないので受給期間延長をして頂きます
そして働ける状態になった際に必要書類を提出し失業保険を受給するのです
延長申請期間がありまして
働けない状態が30日経過した日から一ヶ月以内の申請です
仮に
5/1に退職した人は5/30~一ヶ月以内の申請になります
ただ申請時期を過ぎて申請する事はできますがその過ぎた日数分は
支給できる日にちから差し引かれます
ですので給付期間が90日の人が10日遅れて申請すると実際には80日しか支給されないのです
失業保険について。
6月末で職場解雇になり失業保険を申請中です。8月に説明会があり貰えるのはその後だと思います。
しかしその職場で急に二人辞める事になり9月から新しい人が決まるまで数ヶ月手伝ってほしいと言われました。この場合、一ヶ月分失業保険を貰ってもよいのでしょうか?二ヶ月丸々収入ないのは厳しいです。また無職状態になったら引き続き失業保険受給できますか?
6月末で職場解雇になり失業保険を申請中です。8月に説明会があり貰えるのはその後だと思います。
しかしその職場で急に二人辞める事になり9月から新しい人が決まるまで数ヶ月手伝ってほしいと言われました。この場合、一ヶ月分失業保険を貰ってもよいのでしょうか?二ヶ月丸々収入ないのは厳しいです。また無職状態になったら引き続き失業保険受給できますか?
一応、無職状態になったら引き続き受給は出来ます。
証明書とかもってこいとは言われると思うので、そこはハローワークの方の指示に従ってください。
解雇されたのに、「新しい人が決まるまで数ヶ月手伝ってほしい」?
ずうずうしい会社。
だったら「雇いなおせ・・・・・」って、普通なら思うと思うのですが。
自己都合による退職を、解雇にしてもらったって事はないのですよね?
証明書とかもってこいとは言われると思うので、そこはハローワークの方の指示に従ってください。
解雇されたのに、「新しい人が決まるまで数ヶ月手伝ってほしい」?
ずうずうしい会社。
だったら「雇いなおせ・・・・・」って、普通なら思うと思うのですが。
自己都合による退職を、解雇にしてもらったって事はないのですよね?
傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業保険について。怪我が理由で退職しました。
退職理由は自己都合なのですが、怪我が理由の場合は3ヶ月の待機期間が無くなると聞きました。
会社都合(厳密に言うと違うとの事ですが)扱いだそうです。
この場合、失業給付の延長はあるのですか?
自己都合の場合、延長は無いのは知ってるのですが、会社都合だと延長はありますよね?
怪我が理由とは言え、あくまでも自己都合の退職なので、延長は無いのでしょうか?
退職理由は自己都合なのですが、怪我が理由の場合は3ヶ月の待機期間が無くなると聞きました。
会社都合(厳密に言うと違うとの事ですが)扱いだそうです。
この場合、失業給付の延長はあるのですか?
自己都合の場合、延長は無いのは知ってるのですが、会社都合だと延長はありますよね?
怪我が理由とは言え、あくまでも自己都合の退職なので、延長は無いのでしょうか?
あなたが言う延長とは?
「個別延長給付」のことですか?
そうならそれは会社都合にしかありません。
怪我が理由で退職の場合は「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合)ですからそれはありまあせん。
その場合は給付制限3ヶ月はありませんが支給日数は自己都合と同じです。
「個別延長給付」のことですか?
そうならそれは会社都合にしかありません。
怪我が理由で退職の場合は「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合)ですからそれはありまあせん。
その場合は給付制限3ヶ月はありませんが支給日数は自己都合と同じです。
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