離職票について。
今年の1月から2ヵ月半ほど派遣で働いていました。
短期間でも派遣会社には離職票を発行する義務はあるのでしょうか?
辞めてから2ヶ月経つのですが送られてくる気配がありません。
このような場合、派遣会社に催促するのと、ハローワークで相談するのとどちらがいいのでしょう?
ちなみに契約満了まで半月ほど残っている状態で辞めさせてもらいました。
期間的な業務で、途中からほとんど仕事がなくなってしまい、派遣会社を通して改善を求めたのですが、結局、そのときに聞かされた内容と違う仕事を任されていました。
まだ退社時間まで時間があるのに、やたらと「もう時間だから帰っていいよ」とか
体調が優れなくて早退したいと言えば「仕事がないから逆に助かる」とか
途中で仕事がなくなれば「なんかまだ体調悪そうだから帰る?」などと上司に言われ続け、すっかり参ってしまったのが理由です。
軽口にしてもそういうことを言われたことが今までないので、私の上司に対する不信感は相当でした。
入社当時から契約内容と違う仕事をさせられたり、放置されていたというのもあります。
派遣会社の担当営業の方に、電話して「もう辞めたい、行きたくないです」と無理を言って辞めさせてもらったので、退職届のようなものも書いていません。(それまで結構我慢して出社してました)
事情があって辞めたあとすぐには仕事ができないと伝えてあるので、仕事の紹介もしてもらっていません。
前職の分で失業保険の受給資格があるので、自己都合になるにしても離職票を発行してもらえないと困ります。
今は仕事ができる状態なので、できれば失業保険を受給しつつ職探しをしたいのですが…。
辞めた理由を批判するような回答はお断りします。
こんな理由で逃げ出してしまって、自分が情けないと言うのは分かっていますから。
今年の1月から2ヵ月半ほど派遣で働いていました。
短期間でも派遣会社には離職票を発行する義務はあるのでしょうか?
辞めてから2ヶ月経つのですが送られてくる気配がありません。
このような場合、派遣会社に催促するのと、ハローワークで相談するのとどちらがいいのでしょう?
ちなみに契約満了まで半月ほど残っている状態で辞めさせてもらいました。
期間的な業務で、途中からほとんど仕事がなくなってしまい、派遣会社を通して改善を求めたのですが、結局、そのときに聞かされた内容と違う仕事を任されていました。
まだ退社時間まで時間があるのに、やたらと「もう時間だから帰っていいよ」とか
体調が優れなくて早退したいと言えば「仕事がないから逆に助かる」とか
途中で仕事がなくなれば「なんかまだ体調悪そうだから帰る?」などと上司に言われ続け、すっかり参ってしまったのが理由です。
軽口にしてもそういうことを言われたことが今までないので、私の上司に対する不信感は相当でした。
入社当時から契約内容と違う仕事をさせられたり、放置されていたというのもあります。
派遣会社の担当営業の方に、電話して「もう辞めたい、行きたくないです」と無理を言って辞めさせてもらったので、退職届のようなものも書いていません。(それまで結構我慢して出社してました)
事情があって辞めたあとすぐには仕事ができないと伝えてあるので、仕事の紹介もしてもらっていません。
前職の分で失業保険の受給資格があるので、自己都合になるにしても離職票を発行してもらえないと困ります。
今は仕事ができる状態なので、できれば失業保険を受給しつつ職探しをしたいのですが…。
辞めた理由を批判するような回答はお断りします。
こんな理由で逃げ出してしまって、自分が情けないと言うのは分かっていますから。
失業手当の手続きには、離職票の提出と、求職の申込みが必須です。
自己都合退職の特定受給資格者というのに、
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したもの、
上司、同僚等からの嫌がらせを受けたことにより離職したもの、
というのがあります。
ただし、これに当てはまるという証拠はあるでしょうか?
証拠が無いと、職場の方に確認するとか何とかで、調査に時間がかかる場合があります。
まぁ、言わなかったら、ただの自己都合退職で、受給の制限期間が3ヶ月あるわけですから、
多少時間がかかっても、特定受給資格者だということを調べてもらって、少しでも早くもらえる可能性があった方がいいとは思いますが。
離職票が手元に無いことも含めて、ハローワークに相談してみてください。
自己都合退職の特定受給資格者というのに、
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したもの、
上司、同僚等からの嫌がらせを受けたことにより離職したもの、
というのがあります。
ただし、これに当てはまるという証拠はあるでしょうか?
証拠が無いと、職場の方に確認するとか何とかで、調査に時間がかかる場合があります。
まぁ、言わなかったら、ただの自己都合退職で、受給の制限期間が3ヶ月あるわけですから、
多少時間がかかっても、特定受給資格者だということを調べてもらって、少しでも早くもらえる可能性があった方がいいとは思いますが。
離職票が手元に無いことも含めて、ハローワークに相談してみてください。
失業手当
6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社
↓
1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません
↓
5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社
この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える
どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社
↓
1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません
↓
5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社
この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える
どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
6ヶ月ではありません、自己都合退職の場合は、離職前2年間で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
ただ、雇用保険加入期間は、転職しても、1年未満ならば、通算されますので質問者様の雇用保険加入期間は②になります。
受給資格はありますよ。
ただ、雇用保険加入期間は、転職しても、1年未満ならば、通算されますので質問者様の雇用保険加入期間は②になります。
受給資格はありますよ。
失業保険申請の際に持参する雇用保険被保険者証について。
派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。
この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。
この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?
よろしくお願いします。
派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。
この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。
この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?
よろしくお願いします。
住所と氏名、前職の会社名だけでもご質問者様の雇用保険の加入暦を確認することは可能ですから、②の被保険者証のみ持っていけば大丈夫です。
万が一、違う被保険者番号で加入していた分があっても、一つの被保険者番号で統一していただけますよ。
万が一、違う被保険者番号で加入していた分があっても、一つの被保険者番号で統一していただけますよ。
雇用保険についておしえてください。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?
契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・
どなたか詳しい方、教えてください。。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?
契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・
どなたか詳しい方、教えてください。。
自己の都合による期間満了退職ですが、3ヶ月の給付制限はありません(離職区分2D、離職理由24)が、給付制限がないだけであって、会社都合退職のように、様々な特典はありません。
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。
但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。
但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
今月末に、持病の腰痛の悪化のため退職することになりました。
就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。
この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)
あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。
この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)
あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
雇用保険被保険者期間は11日以上出勤した月が12ヶ月以上必要となります(会社都合なら6ヶ月) それ以前に働いていて雇用保険の期間があってその前職での期間証明をもらうことが出来ればもしかしたら要件をみたすかもしれませんが、おそらく今の条件では難しいと思われます。
また、失業手当はあくまで仕事を探している人の為のものなのでハローワークでの求職活動が必須です。
つまり失業保険をもらったら就職するまで通わなければならないのではなく、給付をもらっている間はハローワークへ認定日及び求職活動に最低月2回通わなければなりません。
まぁ詳しくは是非管轄のハローワークへご相談下さい。
また、失業手当はあくまで仕事を探している人の為のものなのでハローワークでの求職活動が必須です。
つまり失業保険をもらったら就職するまで通わなければならないのではなく、給付をもらっている間はハローワークへ認定日及び求職活動に最低月2回通わなければなりません。
まぁ詳しくは是非管轄のハローワークへご相談下さい。
失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
ハローワークHPより
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
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