失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。

そこで質問します。

①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)

②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?

③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?

④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?

勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが

失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。

扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。

国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
社会保険の扶養について
どうにも理解ができないので教えてください。
4月末に正社員だった会社を退職し、すぐ雇用保険をもらったため国民保険と、国民年金に加入しました。
失業保険の給付は日額4100円強です。
1月から4月末までの正社員だったときの総支給額は70万弱です。
11月9日まで失業保険をもらい、10日から無職無収入になるため主人の協会健保の扶養に入りたくて、
その旨を主人の会社に連絡しました。
そうしたら、「調査する」と言われ、1か月音沙汰なし。
その間の税金はどうなるのかわからなかったのでまだ支払っていません。
そうこうしていたら、私の就職が決まりました。
1月からの出社になります。社会保険もかけていただく予定です。

区役所に相談に行ったら11、12月と扶養に入れるかもしれないといわれました。
私の新しい会社の保険証手続きと主人の扶養に入れるのであれば主人の会社の保険証の手続きが同じ時期になりそうです。
その場合保険証の2重発行はできないので、主人の扶養の保険証は発行しないであろうとのことでした。
すると、国保の打ち止めができないので、扶養認定日を主人の会社書いてもらって、その書類と国保カードを区役所に
提出したら、国保から外れるとのことでした。

そこで、再度主人の会社に今度は私が電話をかけて相談したら、この書類の記入は主人の会社に拒否されました。
健康保険だけしか入らなくて病院に行っていないのであれば
手間なだけともいわれました。そのほか辛辣な言葉をかけられました。
すみません愚痴になりました。
2か月間の保険料がなくなるのは大きいので
できれば年金と健康保険に入りたい旨は伝えています。

疑問ですが、、
1、扶養手続きはしてもらえたとして、解除は新しい会社で私の社会保険を申請したら
自動的にできますか?それとも主人の会社に届け出をするのですか?
2、さかのぼって扶養に入らせてもらえるのでしょうか?
3、会社は扶養に入れなくても処罰は発生しないのでしょうか?
4、収入所得には失業保険もはいるのでしょうか?

扶養に入るのは今回初めてのためよくわからなくて説明が不十分だったら申し訳ありません。
主人の会社に電話で問い合わせをしたら、私の話は聞いてくれませんし、不備書類もどれか教えてくれません。
なぜ入りたいかを理解できる文章にして提出してくださいとのことでした。
このようなことになるとは思わず困っております。
よろしくお願いします。
旦那さんの会社、ひどいですね。全然仕事してませんね(>_<)

①新しく自分で健康保険に加入したら、旦那さんの会社にいつから社保加入したかを連絡しないといけません。もしかしたら保険証をコピーして提出しないといけないかもしれません。
②さかのぼって加入というのはあまりないですが、11月に申請しているので、可能だと思います。

③特に罰則はないかと思います。

④失業給付は、税金は非課税ですが、保険の扶養に関しては収入とみなされます。ですので給付中は扶養には入れません。
給付が終了すれば扶養に入れます。
あと、質問者さんは税金の方は旦那さんの扶養に入って年末調整してもらいましたか?
給与収入だけで70万程なので入れますよ。
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。

主に被扶養者の異動についてですが

まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?

2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)

3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)


次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」

添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。

2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。

3→個人が行います

4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
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