確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
確定申告ですが、この場合旦那さんと質問者さんの両方申告をすると税務署から税金が還付(戻ってくる)になります。

まず質問者さんですが、前職の分のみ確定申告すると前職で引かれた税金が還付になります。旧姓でも差し支えありません。

旦那さんですが、現在の勤務先の分に医療費控除をプラスして申告をすると税金が戻ります。

医療費控除ですが、封筒に23年1月~12月の同居しているご家族の医療費を入れます。
表面に申告者の名前・住所、その下に医療機関に受診した人の名前(質問者さんや旦那さん、こどもさん名前がそれぞれ入ります)と続柄、受診した医療機関、医療機関の領収書の1年間の合計を記載します。

医療費は、受診した医療機関、受診者別に分けてホチキスやクリップでまとめて止めてください。

支払った金額のうち、1割戻ってくる位だと思います。

医療費控除には、病院で作成してもらった文書料やインフルエンザの予防接種、健康診断料は医療費控除に含まれません。
また、なくしてしまった医療費の領収書、領収印のない領収書や医療費のお知らせは医療費の明細や証明ではないので医療費控除には使うことができません。

注意するところは、還付にあたり銀行振込、郵便局口座振り込み、郵便局に手窓口の受け取りがありますが、申告者本人の口座でなければ還付できません。また、申告書と住所が違っていたり、旧姓のままの通帳でも還付ができません。

旦那さんと質問者さん、2人で行うつもりなら2人それぞれの口座が必要になります。

大雑把に説明するとこんな流れです。

わからないことが多いと思いますが、がんばってくださいね。
失業保険の給付と年金受給について
現在65歳で会社を退職し(正社員でした)、失業保険の給付を受けようと思いますが、これからもらう年金額が減ると聞きました。

失業保険の給付は貰わないで年金を満額もらう方が良いのでしょうか?

計算方法などありましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
65になる直前に退職して失業給付を受けると、年金と失業手当の両方を満額受け取れるらしいですよ。

65になってしまうと、失業給付一時金になってしまいます。
同棲中の生活費について

私(20代前半)事務職手取り9~11万
彼(20代後半)失業保険受給中 15万くらい?
娘(4才)

未婚で出産し、実家を出て娘と二人で生活していましたが、今の彼氏と出会い
遠距離恋愛をしながら交際一年過ぎた辺りに彼が転職を機に私の家に引っ越して来ました。
結婚を前提での交際だったので、お互いの親とも顔合わせもしました。
後は彼の就職先が決まって落ち着けば籍を入れる流れになりそうですが、今生活費について少し悩んでいます。
今彼からは生活費は受け取っていないで全て私の収入で生活しています。
同棲する前に彼と今後の生活費について話し合いをした時に、失業保険が三ヶ月貰えるからそれを受給し終わってから就職する。
就職してからの給料は生活費として渡すとの事でした。
彼が引越してくる時の費用は全て彼が負担していて、彼のご両親にご挨拶する為に娘も連れて行った時の旅費約6~7万も負担してくれてたこともあって、私もそれで了承しました。
同棲する前までは外食や買い物などの会計は彼が大きい方を出して私が細かいのを払うような割り勘のようなスタイルだったのですが、同棲してからは財布を持つこともなくなって支払いは全て私です。
休日や私が仕事で遅く帰った時など気を使って、今日は外で食べよっか!と提案してくれるのですが、結局その支払いも全て私です。
娘は彼に懐いてて、彼もすごく娘を可愛がってくれて私が日中仕事で居ない時は、洗濯してくれたりご飯を炊いてくれたり(料理は出来ません)休日出勤で娘が保育園休みの時は面倒見てくれたりして、本当にいい人なんです。
彼と同棲する際に母子扶養手当も停止してもらったので、さすがにこの収入ではキツくなってきました。
彼に生活費を入れてもらうように話してもいいでしょうか?
もし生活費を入れて貰うならいくら入れてもらうのが普通でしょうか?
彼の支払いなど(ケータイ料金、ガソリン代、クレジット、パソコン維持費など)は彼負担で、多分貯金で払ってると思います。
今日中フリーなので自動車教習所に通っていて(大型の免許取得の為)その教習所代30万くらいも彼が負担しています。
私の毎月の支払い(家賃、光熱費、携帯料金、保育料など)で約6万ほど。
残りで食費やガソリン代、雑費など。
赤字です(;_;)
彼の雇用保険の給付を延長させる方法あるよ。公共職業訓練受講する事。開講時に給付期間が1日でも残っていれば受講終了まで給付は延長になる。訓練所までの交通費は全額支給で通所一回につき受講手当が¥500(飯代)。それに受講する事自体が就活も同然なので活動実績の申告も要らない。公共職業訓練なんて受講生側はみんな雇用保険の給付延長の為の手段にしているだけだ。講師陣も所詮は公務員、半分やる気なし。金属加工や電気関係は不人気の為万年定員割れ。介護は倍率が高い。善は急げハロワにGO!
出産、育児を理由に退職した場合は失業保険受給の延長ができるようですが、
育児休暇終了後、保育園に入れない(空きがない)ので退職した場合もあてはまるでしょうか?
雇用保険法20条により、雇用保険の基本手当(現在はわが国に「失業保険」は存在しません)の支給期間は育児で30日以上職業に就くことが出来なった場合には原則4年まで延長されます。
ここでいう育児とは、育児休業基本給付金の受給要件のように厳格ではなく、単に育児に当たっていて、それによって仕事ができないのであれば、認められます。
よって、本件も公共職業安定所に申し出れば認められるでしょう。
なお、別段、育児を理由として退職したことは必要ではなく、支給期間(原則1年間)に育児で連続30日以上職業に就くことが出来なったのであれば認められます。

それから、あくまで延長されるのは受給できる期間であり、基本手当を受給できる日数が増えるわけではないことにご注意ください。
例えば、受給日数が90日であれば、受給できるのは90日で変わりません。
通常は離職から1年を経過するとたとえ受給できる日数が残っていても支給が打ち切られるのですが、それが最長4年間まで延びるということです。
また、育児で職業につかない間は職業につく意思がないので「失業している」とはいえず、基本手当は受給できません。
これでは1年以内に受給日数を消化できないため、延長を認める措置がとられています。
失業保険について教えて下さい。
今は正社員として働いていますが、転職を考えて就活中です。

面接に行った会社で 内定しましたが、新規事業の開始からの雇用で はっきりした日にちはまだわかりませ。
近々、今の会社を退職して自宅待機の予定ですが 内定がある場合は 失業保険の需給はできませんよね?又、次の会社で 正社員になるまでの間 社会保険の任意継続の手続きをしたいのですが、それは可能ですか?
失業保険は、職安に相談してみるのがいいかと思います。
(内定先に開始予定の進み具合など確認もされていた方が説明しやすいかと)

社会保険は、健保と厚生年金に分かれますが、

厚生年金は、任意継続はありません。
(経過措置で第4種被保険者というのはありますが、S16年生まれとか、S61年時点で厚生加入歴10年等、上の方の年齢が対象になるので、文面から該当しそうにないような・・・)

健保は、加入期間が2月以上あれば任意継続できます。
喪失日から20日以内に、自分で保険者(協会or健康保険組合)へ手続きします。

任意継続の際、保険料は会社在籍中は半額会社が払っていたものが、全額自己負担となります。
国保の保険料と比べて安い方に加入を決められてはいかがでしょうか?
(国保と、社保健保では、扶養家族分の保険料計算方法が違います)
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