退職後に扶養に入り、そのあと就職して年間の所得が130万円以上になってしまった
場合はどうなるんでしょうか?
前の会社では20万円ほどの給料で、5月まで働いていました。
103万円は超えているので扶養控除は
受けられないようですが、130万円(健康保険、年金のみですよね?)
は超えていないと思います。
失業保険の申請をしますが、失業保険でもらうお金は所得にはいらないんですよね?
求職中ですが、事情もありすぐに働くわけではありません。
扶養に入ってから、数か月後に就職し、
結果年間130万円以上になった場合は返金などをするのでしょうか?
またその場合手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
今年中に就職しなければ扶養に入ったままで問題ないかと
思うのですが、すぐ仕事をするかどうかわからないのでとりあえず扶養に入ったほうが良いのか
よくわからなくて質問しました。
場合はどうなるんでしょうか?
前の会社では20万円ほどの給料で、5月まで働いていました。
103万円は超えているので扶養控除は
受けられないようですが、130万円(健康保険、年金のみですよね?)
は超えていないと思います。
失業保険の申請をしますが、失業保険でもらうお金は所得にはいらないんですよね?
求職中ですが、事情もありすぐに働くわけではありません。
扶養に入ってから、数か月後に就職し、
結果年間130万円以上になった場合は返金などをするのでしょうか?
またその場合手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
今年中に就職しなければ扶養に入ったままで問題ないかと
思うのですが、すぐ仕事をするかどうかわからないのでとりあえず扶養に入ったほうが良いのか
よくわからなくて質問しました。
退職後に社会保険の扶養になられる場合には、今後の年収が見込み額が130万未満であることが要件になります。
失業手当てを受給される場合、基本手当の日額が3611円未満でない場合には130万を超えるものとして、扶養になれない場合があります。
ただ、失業手当を受給されるまでの期間と、受給終了後は不要になれる場合もありますので、ご主人の会社で確認をして見てください。
また、失業手当を受給後は、以後の年収が130万未満であれば扶養になれます。
確かに、失業手当は非課税ですので、税法上の扶養の場合にはけいさんに含みませんが、社会保険上の扶養の場合には含んで計算されます。
補足部分では、ご主人の会社の社会保険上の扶養になられた場合には、その通りです。
失業手当てを受給される場合、基本手当の日額が3611円未満でない場合には130万を超えるものとして、扶養になれない場合があります。
ただ、失業手当を受給されるまでの期間と、受給終了後は不要になれる場合もありますので、ご主人の会社で確認をして見てください。
また、失業手当を受給後は、以後の年収が130万未満であれば扶養になれます。
確かに、失業手当は非課税ですので、税法上の扶養の場合にはけいさんに含みませんが、社会保険上の扶養の場合には含んで計算されます。
補足部分では、ご主人の会社の社会保険上の扶養になられた場合には、その通りです。
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
①退職金の申告について、
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
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