協会健保の扶養条件として色々有るのですがこの場合はどうなのでしょう!?
配偶者や親族等の扶養条件は知っているのですが、以下の場合はどうなんでしょう!
被扶養者に加入しようとする時は
①130万円未満の年額収入の見込みが有る時を例に質問します。
↑の条件ですと月額108.333円・もしくは失業保険等の標準報酬日額が3.611円ですね!
ここが疑問なのです。
雇用保険の部分ですとそれ以上では年額が130万円を超えてしまいますが、3ヶ月の受給条件なら向こう3ヶ月の収入しか見込めません。(大抵の人は3ヶ月が多いと思います。状況によってはMAX300日や会社の倒産等の特例も有りますが)
( )内の事は一部ですので度外視して戴き、90日支給で受給が終了すると明らかに判っている人は「その後の就職も決まっていない」と言う文言を付加して教えて戴けませんか!?
配偶者や親族等の扶養条件は知っているのですが、以下の場合はどうなんでしょう!
被扶養者に加入しようとする時は
①130万円未満の年額収入の見込みが有る時を例に質問します。
↑の条件ですと月額108.333円・もしくは失業保険等の標準報酬日額が3.611円ですね!
ここが疑問なのです。
雇用保険の部分ですとそれ以上では年額が130万円を超えてしまいますが、3ヶ月の受給条件なら向こう3ヶ月の収入しか見込めません。(大抵の人は3ヶ月が多いと思います。状況によってはMAX300日や会社の倒産等の特例も有りますが)
( )内の事は一部ですので度外視して戴き、90日支給で受給が終了すると明らかに判っている人は「その後の就職も決まっていない」と言う文言を付加して教えて戴けませんか!?
すでに失業給付金日額が3611円を超えて支給されると言うことは退職される前から扶養されていない方 つまりは
扶養認定基準額を上回った収入があった方ということになります。
そうした退職前からの収入があり退職後、失業給付金の受給をされる場合は、一年先の扶養認定基準の見込額を失業給付金受給の間も超えていると見なされます。
失業給付金受給完了後、仕事に就かない、又は決まっていないのであれば ハローワークで失業給付金完了印押された受給資格者票を添付されて 扶養申請することが出来ます。
ただし、扶養認定の可否判断にあたっては、健康保険組合の独自の認定基準がありますので 扶養に入れるかどうかは何とも言えません。
扶養認定基準額を上回った収入があった方ということになります。
そうした退職前からの収入があり退職後、失業給付金の受給をされる場合は、一年先の扶養認定基準の見込額を失業給付金受給の間も超えていると見なされます。
失業給付金受給完了後、仕事に就かない、又は決まっていないのであれば ハローワークで失業給付金完了印押された受給資格者票を添付されて 扶養申請することが出来ます。
ただし、扶養認定の可否判断にあたっては、健康保険組合の独自の認定基準がありますので 扶養に入れるかどうかは何とも言えません。
年俸制の方の受け取り方法について質問です。
12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいれば、
2回のボーナス分と残りを12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいます。
失業保険の基本手当日額は直前6ヶ月の給与で計算されます。
ボーナス分は基本手当算出には含めることが出来ないので、12ヶ月で割って受け取ったほうが得なような気がするのですが、ボーナスのように受け取るのには何かメリット(税金とか)があるのでしょうか?
ちなみに私は月給制です。
12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいれば、
2回のボーナス分と残りを12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいます。
失業保険の基本手当日額は直前6ヶ月の給与で計算されます。
ボーナス分は基本手当算出には含めることが出来ないので、12ヶ月で割って受け取ったほうが得なような気がするのですが、ボーナスのように受け取るのには何かメリット(税金とか)があるのでしょうか?
ちなみに私は月給制です。
昔は、月給を減らして、ボーナスを高くする 方が 手取りは多かったですね。
今は、ほぼメリットはなくなりました。
これは、厚生年金、健康保険は、賞与から引かれなかったからです。
給与を減らすと、厚生年金、健康保険料は少なくてすんだからです。
でも、総報酬制になったので、関係はほぼなくなりました。
そうですね。 今は、毎月の給与が高い方が
メリットが多いかもしれませんね。
質問者さんの書くように、失業保険を考えれば、月給が多い方がいいでしょう。
(ただ、 年俸が多い人だと、ボーナスを貰っても、失業手当の上限に達するので
意味がない人もいます)
年俸が多い人の場合、月給が高額になるので、
その場合、社会保険料の上限に達するので、保険料が安くすむということは
あります。
標準報酬月額が、 年金で 620,000 健康保険で1,210,000が上限なので、
それ以上もらっても、保険料は一定になります。
住宅ローンとかで、ボーナス払いもありますから、そういう方は、ボーナスという形で
貰わないと大変なので、そうなっているのでしょう。
今は、ほぼメリットはなくなりました。
これは、厚生年金、健康保険は、賞与から引かれなかったからです。
給与を減らすと、厚生年金、健康保険料は少なくてすんだからです。
でも、総報酬制になったので、関係はほぼなくなりました。
そうですね。 今は、毎月の給与が高い方が
メリットが多いかもしれませんね。
質問者さんの書くように、失業保険を考えれば、月給が多い方がいいでしょう。
(ただ、 年俸が多い人だと、ボーナスを貰っても、失業手当の上限に達するので
意味がない人もいます)
年俸が多い人の場合、月給が高額になるので、
その場合、社会保険料の上限に達するので、保険料が安くすむということは
あります。
標準報酬月額が、 年金で 620,000 健康保険で1,210,000が上限なので、
それ以上もらっても、保険料は一定になります。
住宅ローンとかで、ボーナス払いもありますから、そういう方は、ボーナスという形で
貰わないと大変なので、そうなっているのでしょう。
現在失業保険受給中です。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
13日間が過ぎてから働けば?
〉その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
・雇用保険の加入条件を満たすほどの働き方だと「再就職した」ということになります。
・賃金日額が一定以上だと、その日の分の支給が後回しになります。
・賃金日額が少ないと、減額しての支給です。
職安に聞いてから働いた方がいいですよ。
〉その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
・雇用保険の加入条件を満たすほどの働き方だと「再就職した」ということになります。
・賃金日額が一定以上だと、その日の分の支給が後回しになります。
・賃金日額が少ないと、減額しての支給です。
職安に聞いてから働いた方がいいですよ。
職業訓練について。友人で、失業保険をとっくにもらい終わって、まだ失業しているひとがいます。
おカネをもらいながら訓練が受けられるらしくて、訓練を受けようかとしているみたいですけど
失業保険をもらいおわってるし、お金ってもらえませんよね?
失業してから一年いないです。
おカネをもらいながら訓練が受けられるらしくて、訓練を受けようかとしているみたいですけど
失業保険をもらいおわってるし、お金ってもらえませんよね?
失業してから一年いないです。
訓練・生活支援給付金と言う制度があります。
雇用保険の受給資格のない人を対象に訓練を受ける事で訓練期間中に月額10万円(12万円)が支給される制度です。
但し誰でも申込み・受講出来るものではなく、一定の条件(世帯収入や預貯金額等が基準以下の方)をクリアした方のみが申込み出来る出来る制度です。
雇用保険の受給資格のない人を対象に訓練を受ける事で訓練期間中に月額10万円(12万円)が支給される制度です。
但し誰でも申込み・受講出来るものではなく、一定の条件(世帯収入や預貯金額等が基準以下の方)をクリアした方のみが申込み出来る出来る制度です。
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