失業保険について

時給で働く派遣社員で、これまでは三ヶ月更新だったのに、一ヶ月しか更新できないと言われ、それなら辞める、と言った場合は、会社都合になりますか?

会社側は、『会社
都合』で提出してくれる意思があるので、とにかく書類に会社都合と書いてさえもらえればよいのですか??
>会社側は、『会社都合』で提出してくれる意思があるので、

これは本当に会社側へ確認していますか?
質問者様はその前に以下のように言われていますが。

>一ヶ月しか更新できないと言われ、それなら辞める、と言った場合は

この時点で「自ら更新を希望する意思が無いこと」を会社へ伝えていますよね。

こうしたケースは、後でトラブルになる場合が多いのです。
しっかりと「いつ、どこで、誰」が「会社都合にする」と言ったのかを録音くらいしておかないと、会社側が「そんなことを言った覚えは無い。あなたの方から更新を希望しなかっただろう。」と主張されたらどうにもなりません。

しっかりと改めて会社側に確認してください。
失業保険について質問します。私は2年半ほど前に会社の倒産により、失業保険を受給していました。

今回、契約社員で勤めていた会社を人員削減のため期間満了で退職させられました。
1年10ヶ月働いていました。受給できるつもりで、辞めてからゆっくり仕事を探そうとしていましたが、ふと思い出し不安になりました。今回、また失業保険を受給する事は可能でしょうか?よろしくお願いします。
登録していた。最後に就業していた会社が雇用保険をかけていればもらえます。
失業状態で無い方はもらうことが出来ませんので退職したらすぐに認定を受けてください。

雇用保険受給資格は以下のとおりです。

①65歳未満で離職し、離職理由が定年、自己都合、懲戒解雇の方
離職の日以前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上ある方

②65歳未満で離職し、離職理由が倒産、解雇の方
①の条件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある方

③65歳以上で離職した方
離職の日以前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある方

となっています。 余談になりますが若しも社宅・寮であった場合で住むところがなくなった場合は「就職安定資金融資制度」というものがあります。 窓口はハローワークでろうきんから融資(保証人不要・要審査)を受けるというものですが、一定条件を満たせば
返済金額の大部分を免除してくれるというものがあります。(申し出ないと書類はくれません)
国民年金の免除申請書というものもあり、失業認定期間中の保険料を免除してくれるものもあります。

私も昨年末に解雇されました。 しかし、上に書いた制度を活用し現在、安心して就職活動だけに専念できてます。
大変だと思いますが、がんばってください!
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。

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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。

●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
会社都合で解雇され、失業保険をもらう前に試用期間で次の会社に採用され、仕事内容が違うので1ヶ月でやめますが、失業保険は使えますか。
解雇されて、離職票は手元に持っていますが、ハローワークには提出していません。即日、失業保険が受けられるのですが、
すぐに次の会社で試用期間という形で、雇用保険も健康保険もなく、働きました。
しかし、1ヶ月を過ぎ、仕事内容の相違があるので、辞めようと思います。雇用保険と健康保険は、3ヶ月試用期間後に加入させて
もらう予定でしたが、その前に辞めようと思います。
それで、前の会社で解雇されたときの失業保険は、使えるでしょうか。認定も何も受けてないし、失業してから、2ヶ月しか経っていないので、給付期間の90日は申請すればもらえるのでしょうか。
次の会社では、雇用保険に、まだ入っていないので、自己都合にはならないと思いますが、回答をよろしくお願いします。
前職では解雇されたということですので、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付を受給することができます。

雇用保険加入期間が6ヶ月あれば、前職からもらった離職票をお持ちになり、ハローワークで手続きしてください。

mikazuki909さん
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